主な相続手続きの種類
1 相続手続きにはどのようなものがあるか 2 相続人調査・相続財産調査 3 遺産分割手続き(当事者間で紛争無し) 4 相続登記 5 預貯金等の名義変更手続き 6 相続税の申告手続き 7 専門家へ相続手続きを依頼するかの検討
1 相続手続きにはどのようなものがあるか
相続人間で紛争がない状況での主な相続手続きには、①相続人調査・相続財産調査、②遺産分割手続き(当事者間で紛争無し)、③相続登記手続き、④預貯金等の名義変更手続き、⑤相続税の申告手続きがあります。
今回は、相続人間で紛争がない状況での手続きについて述べます。
2 相続人調査・相続財産調査
⑴ 相続人調査
相続手続きにおいては、誰が相続人であるのかを証明する必要があるため、相続人調査を行い、相続人を確定させる作業が必要となります。
相続人調査のためには、被相続人の出生時の記載がある戸籍までさかのぼって戸籍を収集して、相続人を確定させる必要があります。
例えば、先妻との間に実は子がいた、認知している子がいたなど、認識していなかった相続人がいることがありますので、相続人調査はきちんと行う必要があります。
この調査が不十分であると、相続人を欠いた手続きを行ってしまい、例えば、せっかく遺産分割協議書を締結しても無効ということになりかねませんので、注意が必要です。
⑵ 相続財産調査
被相続人にどのような相続財産があるのか、例えば、どこに何筆の土地や建物があるのか、これらの不動産はどの程度の価値がある財産であるのか、どの銀行に幾らの貯金があるのか、生命保険があるのか、負債の有無等について、固定資産税評価証明書や残高証明書等の客観的な資料を集めて調査します。
相続財産の調査は、①そもそも相続をするのか、あるいは相続放棄をするのか、②どのような分け方で遺産分割協議を行うのか等の判断の前提となる重要な手続きですので、できるだけ漏れがない形で行う必要があります。
3 遺産分割手続き(当事者間で紛争無し)
相続財産の調査で判明した遺産について、誰が、どの遺産を取得するのかを協議し、その協議結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、全相続人が、署名押印(押印は実印)し、各相続人の印鑑証明書を添付して作成します。
この遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、金融機関での預貯金等の解約、相続税申告等に必要となる重要な書類ですので、手続きに支障がないように適切な内容で作成することが肝要です。
4 相続登記
遺言書で特定の相続人が特定の不動産を取得する旨が定められている、または遺産分割協議書で特定の相続人が特定の不動産を取得すると定められているような場合、不動産の名義を、被相続人から当該不動産を取得した相続人に変更する相続登記手続きを行います。
相続登記においては、固定資産税評価証明書や、被相続人の出生から死亡までつながっている戸籍、遺産分割協議書等の一定の書類を提出する必要があります。
5 預貯金等の名義変更手続き
遺言書で特定の相続人が特定の貯貯金を取得する旨が定められている、または遺産分割協議書で特定の相続人が特定の預貯金を取得すると定められているような場合、預貯金の名義を、被相続人から相続する人に変更(または預金解約)する手続きを行います。
この手続きも、被相続人の出生から死亡までつながっている戸籍、遺産分割協議書等の一定の書類を提出する必要があります。
6 相続税の申告手続き
相続財産が、基礎控除額(3000万円+法定相続人の人数×600万円)を超える場合、相続税の申告が必要となります。
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
例えば、相続の開始を知った日が2月1日の場合、12月1日までに申告をする必要があります。
なお、相続財産の評価は、専門的な評価が必要となる場合が必要となるため、専門家に早めに相談することも検討する必要があります。
7 専門家へ相続手続きを依頼するかの検討
相続手続きは、上記のとおり様々あり、これを専門家の助力なく行う場合には、かなりの時間と労力が必要となり、また、特に相続人の確定や相続財産の調査に漏れがあると、その後の遺産分割手続き等に大きな影響を与えることがあります。
専門家によって対応できる業務が決まっていますので、適切な専門家へのご相談をご検討されることをおすすめいたします。






























