法定相続情報一覧図が使える相続手続きの種類
1 法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、法定相続情報証明制度に基づき交付されるもので、法務局が発行する、お亡くなりになった人と相続人の関係を示す一覧です。
被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日、そしてすべての相続人の氏名、生年月日、続柄などが図としてまとめられています。
相続人などが、戸籍謄本等と自作した一覧図を法務局に提出し、登記官が内容を確認したうえで、登記官が認証文を付して、発行されます。
2 法定相続情報一覧図が使える場面
法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて、多くの場面で利用することができます。
不動産に関しては、法務局に対して行う、不動産の名義変更登記で利用することができます。
金融資産に関しては、銀行や信用金庫に対して行う預貯金の払い戻しや、口座の名義変更の手続き、証券会社に対して行う株式や投資信託などの有価証券の名義変更手続きに利用できます。
その他にも、遺族年金や未支給年金等の年金手続きや、一部の保険金の請求にも利用できます。
動産関係では、自動車や船の名義変更手続きに利用できます。
その他にも、相続税の申告に利用できます。
3 法定相続情報一覧図を作るメリット
法定相続情報一覧図を作成し取得する意義としては、相続手続きの時間短縮や簡略化が一般に言われています。
不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きでは、戸籍の原本の提出が必要です。
法定相続情報一覧図がないと、ある手続きで提出した戸籍謄本等の原本が返却されないと次の手続きに進めず、時間がかかってしまう一方で、法定相続情報一覧があると、それらの手続きを同時並行で進められるため、時間の短縮が見込まれます、
ただし、法定相続情報一覧図の作成自体には、一定の手間がかかるため、相続した預金口座の数や不動産の数が少ない場合は、あえて作らず、戸籍謄本等を利用していった方が、かえって時間や手間の短縮になる場合もあります、
そのため、法定相続情報一覧図は必ず作成した方が良いと言えるものでなく、相続財産等の状況を見て、作成するか否かの判断をすべきです。
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