相続での預金・貯金の名義変更手続きと注意すべき点について
1 預貯金の相続手続きの前提として行うべき作業 2 預貯金の相続手続きでは遺産分割協議書が必須でないこともある 3 金融機関での預貯金の解約・名義変更手続き 4 預貯金の相続手続きを専門家に相談・依頼するメリット
1 預貯金の相続手続きの前提として行うべき作業
⑴ 相続人の調査と確定
金融機関等で預貯金の相続手続きを行うには、先に誰が相続人であるかを正確に把握する必要があります。
相続手続き全般に共通することですが、後続する遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効になるため、相続人の調査・確定は手続きの第一歩であるともいえます。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本を収集します。
子がおらず、親が先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹や甥姪まで範囲が広がることもあります。
代襲相続が発生している場合は、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
⑵ 相続財産の調査
相続人の調査と並行して、被相続人の財産と債務の調査も行います。
預貯金は、通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物などを手がかりに調査します。
預貯金だけでなく、不動産、有価証券、価値の高い動産、借入金などの負債も含めて調査しておくと、相続手続きが円滑に進められます。
預貯金の手掛かりが少ないときには、銀行や信用金庫に照会することもあります。
⑶ 遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産の調査を終えたら、誰がどの財産を取得するかを話し合います。
この話し合いは、遺産分割協議と呼ばれます。
話し合いの結果は、遺産分割協議書という書類に記載します。
遺産分割協議書には相続人全員が署名と実印による押印を行い、印鑑証明書を添付するのが一般的です。
2 預貯金の相続手続きでは遺産分割協議書が必須でないこともある
銀行などの金融機関で預貯金の解約、払い戻しを行う際、基本的には遺産分割協議書と戸籍謄本が必要です。
ただし、金融機関によっては、所定の書類に必要事項を記入することで、遺産分割協議書がなくても手続きが可能な場合があります。
この所定の書類には、どの相続人がどの口座の預貯金を取得するか、またはどのように配分するかを記載し、相続人全員が実印で押印、印鑑証明書を添付します。
実質的には、預貯金に関する部分においては、この書類が遺産分割協議書と同様の役割を果たします。
3 金融機関での預貯金の解約・名義変更手続き
⑴ 各金融機関で手続きが必要
被相続人の預貯金口座が複数の金融機関にある場合、それぞれで手続きを行う必要があります。
そのため、手間や時間がかかることを、あらかじめ理解しておきましょう。
⑵ 相続開始(被相続人死亡)の届出をする
まず金融機関に被相続人が死亡した旨を届け出ると、口座が一時的に凍結されます。
これにより、預貯金の不正な流出を防止できます。
⑶ 必要書類の作成と提出を行う
相続手続きをするためには、金融機関指定の相続手続き申請書、戸籍謄本類一式、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要です。
窓口で手続きを行う場合のほか、郵送で対応してもらえる場合もあります。
⑷ 口座の解約・払戻し
提出された書類を金融機関が確認し、問題がなければ被相続人の口座が解約されるとともに、相続人の口座へ払戻しが行われます。
⑸ 注意点
相続手続きは、金融機関によって必要書類や手続きの内容がある程度異なることがあります。
そのため、事前に連絡をして、必要書類や手続きの内容を確認することをおすすめします。
また、相続手続きには数週間から1か月以上かかることもあるため、生活費や納税資金が必要な場合には、早めに準備を開始しましょう。
4 預貯金の相続手続きを専門家に相談・依頼するメリット
預貯金の解約・払い戻しは、相続人の調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成などの前提作業が必要です。
手続き自体は一見シンプルに見えるかもしれませんが、資料の収集や書類作成には法律の知識や実務経験が必要とされる場合があります。
また、複数の金融機関での手続きには、時間と労力がかかります。
相続に詳しい専門家に依頼すれば、これらの作業を一任でき、相続人の負担を大幅に軽減することができます。
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