相続手続きで使用する戸籍の種類に関するQ&A
Q相続手続きで集める戸籍には種類があるのですか?
A
相続手続きを進めるにあたっては、すべての相続人を確定させておくことが前提となり、そのためには戸籍謄本類を収集する必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類や、すべての相続人の戸籍謄本を取得します。
そして、主に被相続人の戸籍謄本類には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍というものが含まれることが多いです。
Q戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍は何が違うのですか?
A
戸籍謄本は、請求をした時点で有効な戸籍の内容を写したものです。
除籍謄本は、婚姻や死亡などの理由により、その戸籍に在籍していた人が誰もいなくなった、空の状態の戸籍の内容を写したものです。
改製原戸籍は、法令によって形式が作り替えられる前の、古い形式のものです。
現行の戸籍謄本はコンピューター化され、横書きの活字で記載されていますが、改製原戸籍は、多くの場合縦書きであり、手書きで作成されているものもあります。
被相続人の出生までさかのぼって戸籍謄本類を取得すると、これらすべてが含まれることが多いです。
古い戸籍は手書きで読みにくいこともあり、読み解くためには専門知識や実務的なノウハウが必要とされることもあります。
もっとも、近年では、広域交付制度を利用することで、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を、本籍地以外の自治体の窓口で、一括して取得できることもあります。
Q戸籍はどこまで集めればよいのでしょうか?
A
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類と、すべての相続人の戸籍謄本が必要ですが、兄弟姉妹が相続人となる場合や、代襲相続が発生している場合には、収集すべき戸籍謄本類がさらに増えます。
兄弟姉妹相続の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類が必要となります。
代襲相続が発生している場合、被代襲者(被相続人より先に亡くなっている、本来相続人になるはずであった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。
これらのなかにも、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が含まれることが多いです。
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