死亡後の手続きをする際に必要となる書類
1 死亡後の手続きでは多くの書類を準備する必要があります 2 被相続人が亡くなった直後に必要となる書類 3 相続財産に関する相続手続きにおいて必要となる主な書類 4 書類の準備に不安がある場合は専門家への相談も検討しましょう
1 死亡後の手続きでは多くの書類を準備する必要があります
人がお亡くなりになった後は、役所への届出をはじめ、年金や保険、相続財産に関する各種手続きを進めていく必要があります。
これらの手続きでは、それぞれ異なる資料や書類の提出が求められます。
必要書類を把握しないまま進めてしまうと、手続きが進められなくなることや、手戻りが発生することもあります。
以下、死亡後に行う主な手続きと、それぞれで必要となる書類等について説明します。
2 被相続人が亡くなった直後に必要となる書類
⑴ 死亡診断書・死体検案書
被相続人が亡くなった場合、医師から死亡診断書または死体検案書が発行されますので、まずはこれを受け取ります。
⑵ 死亡届
死亡診断書または死体検案書を添付して、役所に死亡届を提出します。
死亡届は、被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
⑶ 火葬許可証・埋葬許可証
死亡届の提出後、火葬許可証が交付されます。
この書類は火葬の際に必要となり、火葬後は埋葬許可証として返却されます。
納骨の際にも必要となるため、大切に保管しておきましょう。
⑷ 役所での手続きに必要となる書類等
被相続人が加入していた健康保険証や介護保険被保険者証を、役所や被相続人の勤務先に返却します。
年金を受給していた場合は、年金受給者死亡届を提出し、支給停止の手続きを行います。
3 相続財産に関する相続手続きにおいて必要となる主な書類
⑴ 戸籍謄本類
相続手続きを進めるための前提として、すべての相続人を確定させる必要があります。
基本的には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。
兄弟姉妹相続の場合や、代襲相続が発生している場合には、追加収集が必要となる戸籍謄本類もあります。
広域交付制度を利用することで効率的に収集できますが、この制度の利用だけでは取得できない戸籍もあるため、注意が必要です。
相続手続きにおける戸籍謄本類の提出の負担を軽減する方法として、法定相続情報証明制度の活用も有効です。
⑵ 相続財産を裏付ける資料
相続財産を調査する際には、財産の存在を裏付ける資料を収集し、内容の確認を行います。
例えば、被相続人の通帳、固定資産税納税通知書、登記簿、有価証券の取引報告書、車検証などは、相続財産を把握するための重要な資料です。
生命保険金がある場合、保険証券や支払通知書を確認します。
⑶ 遺言書がある場合の書類
遺言書がある場合は、原則として、その内容に従って相続手続きを行います。
法務局で保管されていない自筆証書遺言や、秘密証書遺言である場合は、家庭裁判所で検認手続きをし、検認済証明書を取得します。
⑷ 遺産分割協議書
相続人が複数いる場合は相続財産の分け方について話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印で押印したうえで、印鑑証明書を添付します。
この書類は、金融機関や法務局での手続きにおいて使用する書類です。
⑸ 預貯金・有価証券の相続手続きに必要な書類
金融機関所定の相続手続き用書類に加え、遺産分割協議書、戸籍謄本類、印鑑証明書が必要となるのが一般的です。
⑹ 不動産の相続登記に必要な書類
相続登記申請書のほか、遺産分割協議書、戸籍謄本類、被相続人の住民票除票、不動産取得者の住民票、登録免許税などを提出します。
⑺ 相続税申告に必要な書類
相続税が発生する場合は、相続税の申告書のほか、身分関係書類や遺産分割協議書の写し、印鑑証明書、財産評価に関する資料を提出します。
財産に関する書類の例としては、通帳の写し、不動産の評価資料、有価証券残高証明書、葬儀費用の領収書などが挙げられます。
4 書類の準備に不安がある場合は専門家への相談も検討しましょう
死亡後の手続きでは、多くの書類を短い時間で揃える必要があります。
不備があると手続きが進まず、トラブルにつながることもあるため、結果として大きな負担になることもあります。
相続に関する書類の中には、専門家が代理して取得、提出できるものも多くあります。
早い段階で相談することで、全体の流れを整理し、手続きを円滑に進めることが可能になります。






























