銀行口座の相続手続きで必要な書類と集め方
1 銀行口座の相続手続きで必要な書類
銀行口座の相続手続きには、主に遺言書の有無や遺産分割のやり方に応じて4つのパターンがあり、それぞれ集める書類が異なります。
基本的には「亡くなった人の戸籍(出生から死亡まで)」と「相続人全員の戸籍・印鑑証明書」を揃えることが共通の土台となります。
また、対象の銀行の「通帳」「キャッシュカード」「届出印」も必要です。
① 遺言書がある場合
遺言書(自宅などで保管されていた自筆証書遺言は検認済みのもの)
遺言執行者の選任審判書(裁判所で選任された場合のみ)
被相続人の死亡事実がわかる戸籍謄本
遺言書で指定された人の戸籍謄本と印鑑証明書
② 遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書(通常3〜6か月以内のもの)
③ 協議書を作らず、全員で請求する場合
銀行所定の相続届(相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
④ 裁判所の調停・審判の場合
調停調書謄本、または審判書謄本(確定証明書付き)
口座を解約・名義変更する人の戸籍謄本と印鑑証明書
2 効率的な書類の集め方
書類集めは順番を間違えると何度も役所に行くことになるため、以下のステップで進めてください。
① 被相続人の亡くなった時点の本籍地の市区町村役場で「死亡時の戸籍」を請求する
窓口や郵送で「相続手続きのために出生から死亡まで遡る戸籍がほしい」と伝えてください。
② 古い戸籍(除籍・改製原戸籍)を遡って集める
婚姻や転籍などで本籍地が変わっている場合、前の本籍地の役場へ遡って請求します。
遠方の役所の場合は、定額小為替と同封の返信用封筒を使って郵送で請求するのが便利です。
③ 相続人全員の「現在の戸籍」と「印鑑証明書」を集める
各相続人が、現在住民票がある市区町村役場で取得します。
マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で即日取得が可能です。
④ 銀行所定の「相続届」をダウンロードまたは窓口で受け取る
各金融機関の公式サイトから印刷するか、店舗の窓口で入手します。
なお、たくさんの銀行口座がある場合、一社ずつ戸籍の束を提出すると時間がかかるので、「法定相続情報証明制度」を利用して、法務局に戸籍一式と一覧図を提出すると、「法定相続情報一覧図の写し」を無料発行してもらえます。
戸籍の束の代わりにそれを提出すれば、銀行手続きがスムーズに進められます。






























